西条市のインプラント歯科(歯医者)です。インプラント、小児歯科をはじめ、歯科治療全般を行っています。

医療費控除

医療費控除

自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。

医療費控除の計算方式

医療費控除の計算方式

※保険金などで補てんされる金額とは、(1)社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金などのほか、(2)医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院給付金などのことです。
※医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

例:年間治療費150万円の場合

医療費控除の計算方式2

歯の治療に伴う医療費控除の対象

一般歯科における対象

歯の治療は高価な材料を使用することが多く、治療費用も高額になります。

金やポーセレンを使用した義歯の挿入など、一般的な治療を行った場合の医療費は控除の対象になります。

しかし、保険のきかない自由診療になるような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象にはなりません。

矯正歯科における対象

歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の医療費は控除の対象になります。(例:子供の成長を阻害しないようにするために行う)

しかし、容貌を美化するなどの目的の場合は医療費控除の対象になりません。

通院費用について

治療のための通院費用も医療費控除の対象になります。

通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費用に含まれます。(※通院費用は通院した日、金額を記録しておくようにしてください)

通院費用として認められるのは、交通機関などを利用したときで、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代といったものは控除の対象になりません。

歯科ローンにより治療費を支払う場合

歯科ローンでお支払いいただく場合は、歯科ローンが成立した年の医療費控除の対象になります。

歯科ローンをご利用された場合、歯科の領収書が無いことが考えられます。この場合は、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんので、ご注意ください。

その他ご注意事項

医療費控除を受けるためには、医師などが発行した領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
医療費は、実際に支払ったものに限って控除対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
(12月に治療しても、お支払いが翌年1月になった場合は、その翌年の確定申告に使用してください。)

治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。